退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき(初めて納付すべき保険料を除く。納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 保険者に申出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の受給期間満了まで
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- 参考リンク
- 病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
- 出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
- 出産したとき
支給の条件 |
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- 参考リンク
- 死亡したとき
資格喪失後の受診について (無資格受診にご注意ください)
- 被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、当組合の健康保険資格を喪失します。資格喪失後は速やかに元の勤務先へ「健康保険証」・「資格確認書」(※いずれも交付されている方のみ)を返却してください。(任意継続の方は、当組合へ直接返却してください。)
- 資格喪失日(退職日の翌日)以降は、当組合の健康保険を使用することはできません。加入先の新しい健康保険を使用してください。月の途中で退職した場合でも、翌日から使用できなくなりますのでご注意ください。
- 資格喪失後に医療機関等へ受診する場合は、無資格受診にならないよう当組合の資格を喪失し、新しい健康保険に加入したたことを必ず伝えてください。
- マイナ保険証で受診する場合は、直近の正しい資格情報が表示されないことがあります。マイナポータルの健康保険資格情報を確認し、新しい健康保険に変更されているか確認してください。
資格喪失日
資格喪失した日から当組合の健康保険は使用できなくなります。
退職した日の翌日 |
(例)5月15日退職 ➡ 5月16日から当組合の健康保険は使用できません。
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雇用形態の変更などにより被保険者でなくなった日 |
(例)8月31日までフルタイムで働いていたが、9月1日から半日勤務に変わり当組合の資格を喪失した場合 ➡ 9月1日から当組合の健康保険は使用できません。
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被扶養者でなくなった日 |
(例)被扶養者が4月1日に就職し、別の健康保険に加入した場合 ➡ 4月1日から当組合の健康保険は使用できません。 |
75歳になったとき |
75歳の誕生日当日から当組合の健康保険は使用できません。 75歳の誕生日をむかえると「後期高齢者医療」への加入となります。「後期高齢者医療」の健康保険を使用してください。
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任意継続被保険者の資格を喪失した日 |
次の場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
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資格喪失した後に、当組合の健康保険で受診してしまったとき(無資格受診)
資格喪失した後に、誤って当組合の健康保険を使用してしまった場合は 『無資格受診』となるため、当組合が負担する医療費(7割または8割)を返還していただきます。
- 医療機関等での患者の一部負担金は医療費の3割(または2割)ですが、残りの7割(または8割)は当組合が立て替えて負担しています。
- 当組合の健康保険で受診してしまった場合、すぐに医療機関等に連絡して当組合の資格を喪失していることをお伝えください。受診した当月内であれば、医療機関等の窓口にて対応していただける可能性があります。
- 資格喪失日は、事業所(事業主)から提出された「資格喪失届」に記載されています。資格喪失日を確認したい場合などの問い合わせは、勤務されていた事業所までご確認ください。
医療費の返還方法
資格喪失後の受診が判明した場合、受診した旧被保険者まで「保険給付費の返納通知」と「返納金納付書」を送付します(旧被扶養者が受診された場合でも、旧被保険者に送付します)。
納付期日までに当組合指定口座へのお支払いをお願いします。
医療費の返還後
返金が確認できましたら、「診療報酬明細書(写)」を送付します。
受け取られた後に、受診時に加入していた正しい健康保険の保険者へ「療養費支給申請」を手続きしてください。手続き方法については申請先の保険者にご確認ください。
なお、療養費支給申請は受診した日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
健康保険は正しく使用しましょう
資格喪失後に受診する際は、受診時に加入している健康保険を正しく伝え、新しい健康保険で受診をしてください。
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マイナ保険証で受診する場合は、直近の正しい資格情報が表示されないことがあります。
マイナポータルの健康保険資格情報を確認し、新しい健康保険に変更されているか確認してください。
・退職する事業所で資格喪失手続きが完了していない場合
・新しい健康保険(保険者)で資格取得手続き、マイナンバーの登録が完了していない場合
資格喪失後の健康保険の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。このような誤った健康保険の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
健康保険の正しい使用と「健康保険証」・「資格確認書」の資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。